失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。
失業保険の個別延長給付中の他県への引越しについて。

8月末に会社都合(離職理由23)で退職し、離職票を発行してもらい、
9月12日 失業保険申請
9月18日待機期間満了
10月2日初回認定日
10月30日2回目認定日
11月27日3回目認定日

最終認定日は通常12月25日ですが、
年末との兼ね合いがあり、1週早まって12月18日になっています。

次回12月18日に最終認定に職安へ出向きますが、
初回認定時から、個別延長給付について説明をされており、
昨日行った3回目の認定の際に、ほぼ個別延長になるのではと言われました。

ただ就職活動をするも、なかなか仕事が見つかりません。
生まれてからずっと地元が関西でしたが、いまは訳があって四国に住んでいます。

ここ最近では最終認定日が終わった後、
地元である関西に戻って仕事を探そうと思っていたのですが、
仮に個別延長給付が確定したとして、その個別延長給付期間中に他県へ引っ越した場合、
住居の変更を職安へ申告しますが、その場合でも個別延長給付は対象となるのでしょうか?

初回認定時に貰っている【個別延長給付のご案内】の条件(2)に、
雇用機会が不足する特定地域として指定された地域に居住する方 との記載があります。

引越し先の場所が、その特定地域に入らない場合は、個別延長給付の対象外になるのでしょうか?

関西で仕事を探すにしても、すぐに見つからない事も予想されます。
その間の繋ぎとして個別延長給付があれば、何とか凌げるので・・60日間で次に繋がる仕事を探したいのです。

同じように個別延長給付期間中に他県へ引越した方や、
そのような話を聞いた事がある方、よろしければ回答頂ければ幸いです。

もちろん職安に直接聞いた方が早いのは重々承知していますが、
いままだ思案中の為、質問させて頂きました。
一度個別延長給付に入れば、引っ越しをされても、そのまま受給できます。

ただし認定日に出頭しなかったり、活動実績が足りなかったりすると、個別延長を取り消される事もありますので、十分ご注意ください。
教えてくださいー交通事故後約6ヶ月が経ち右手のしびれで医大病院で診てもらうと、頚椎5,6にヘルニア、もしくは骨棘があるために腕から手に掛けてのしびれが出ているので手術をすすめらています。
最初は整形外科(個人)で診ていただいていました(ろっ骨骨折、尺骨神経不全麻痺、外傷性頸部症候群、歩行障害)現在も通院中ですが一向に改善していかないので医大の脳神経外科を受診したところ、頚椎5,6に骨棘、ヘルニアがある為にしびれているそうです。しびれをとるには手術を行うほかないそうです。手術は、前方固定術で行うそうです。事故以前は普通に仕事をしていました。仕事は多くの人命をあずかる仕事をしています。手術を行うと現在の仕事を退職、解雇になると思います。また、手術費用もかなり掛かると思います。事故後症状が出てきてしまい大変な思いをしています。(年齢的な部分もあると思いますが)
①手術費用は保険会社に請求できるのでしょうか?
②解雇、退職になったり仕事を変われば現在の収入より低くなると思います。この場合も請求できるのでしょうか?
③後遺障害認定はできるのでしょうか?また、何級が該当いたしますか?
④解雇になった場合失業保険は早々に出るのか?(症状固定後に)
詳しい方、教えてください。
①事故でこの症状が出たのであれば、請求できます。というか、現在も保険会社から支払われているならば、転院した医大の支払いもしてくれるはずです。ただ、病院によっては、保険会社からの支払いを拒否するので、自分でたてかえておく必要があるかもしれません。勤務中、あるいは通勤途中での事故であれば、労災保険から支払いがされますが、労災指定病院でない場合は、あなたがたてかえて、後に労災に請求する事になります。保険会社が転院などを拒否した場合、健康(社会)保険が使えるのですが、病院によっては、「できません」と言います。自費診療になると金額はかさみますが、それも後で保険会社に請求できます。本当に健康保険がきかないのか、厚生労働省に、その病院名を言って確認してみましょう。「きく」と言われれば、それを病院事務長に伝えてください。厚生労働省からの指導であれば、病院は絶対に逆らいません。
でも、本当にその手術が必要なのかどうか、よく医師・ご家族とも相談して、慎重に決めた方がいいと思います。

②昨年の年収を基礎に、後遺逸失利益を計算します。(後遺障害等級を獲得した場合のみ)

③この手術をしたばあい、11級の「せき柱に変形を残すもの」が該当すると思われます。

④現在、雇用保険に入られている場合は、支払われます。申請からどのくらいで支給されるかは、申請先で聞いてください。
個別延長給付について
派遣ぎりにあい、失業保険を給付していたのですが、その際
「個別延長給付」の対象だといわれました。

ですが、失業保険受給後すぐに妊娠がはっかくし、途中で受給を延長しました。

先日、その延長を解除し、また受給を始めたのですが、個別延長給付の対象であることも
そのまま延長されているのでしょうか?

それとも、出産で延長してしまったので、もう個別延長給付の対象ではなくなっているのでしょうか?

もし、対象でなければ時間がないので妥協して仕事を見つけなければいけないし、対象であればもう少し時間があるので
なるべく自分の希望に合う仕事を探したいと考えています。
私の知る範囲では個別延長給付の対象であることもそのまま延長されます。
念のためにハローワークに問合せれば一層適切な回答があります。
確定申告について。住民票の住所と源泉徴収票の住所が違います。申告にあたって問題はないでしょうか。
昨年は失業保険をもらいながら九州の実家で生活をしていました。昨年末11月から東京の姉のところに居候しながら派遣会社で働いています。

今回確定申告をしようと思っているのですが、源泉徴収に記載されている住所は姉の住所になっています。しかし、住民票がある実家のほうで申請をすると住所が違うことに対して問題はないでしょうか。

3月くらいまでは東京のほうで働いて、その後また実家に戻るつもりなので住所は変更しない予定です。

そのため確定申告もネットか郵送でしようと思っています。

失業保険と給料を合わせても108万は超えないのですが、会社員として働いていたときのお給料とはだいぶ違うので、税金などの関係で確定申告はしたほうがいいといわれました。

詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
今年1月1日時点で、住んでいる住所を管轄する税務署です。
法律上は、住民票がある住所地に住む義務があります。その為、税務署等から、現在住んでいる事を証明する、官公庁が発行する公的証明書の提示を求められる場合があるようです。お手数ですが、確定申告が可能かどうかは、直接税務署へお尋ね下さい。
なお、失業給付は非課税の為、年末調整や確定申告の対象外です。
個別延長給付の事を最近知りました。失業保険の給付を受けていて、連休明けが最終認定日です(90日)

今までの求職活動は、ハローワークでの検索6回、職業相談1回、ハローワークからの応募(履歴書、経歴書、紹介状の郵送)3回、インターネット応募6回、インターネット以外からの応募(履歴書の郵送)4回です。
面接には一度も至っていません。
離職理由は31、48歳、大阪です。
候ハンコはありますが、私でも個別延長給付を受けられるでしょうか?
離職理由3-1は会社都合による普通解雇ですね。
個別延長は付くでしょう。

積極的な求職活動が必要なんですが、大阪で貴方の求職活動であれば延長出来るものと思います。
(最終的にはハローワーク職員が判定するので確定ではありません)

最後の認定日に、それまでの支給残日数と個別延長分を合わせて28日分の支給があり、個別延長60日満了まで今まで通りの認定日(28日ごと)が続きます。
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