株式会社の顧問
64歳の男性です。
60歳の定年を過ぎて、4年間嘱託として働いております。給与は60歳の時より若干下がりましたが現在でも50万/月有ります。
会社も若い者が育ってきたし、私もボチボチゆっくりさせて貰おうかなと思っております。
そこで、若い社員が相談しよいように顧問として残っても良いと考えております。
顧問になった場合失業保険は出ますか。
年金は65歳までは報酬比例部分だけなので、失業保険の額の方が多いです。
退職する条件として
①会社都合退職、または自己都合退職
②有給、または無休
③有給とした場合いくらまで良いか。
会社の顧問をしていて失業保険を気にする立場ですか。65歳未満なら年金+給与の合計が28万円を越えれば年金支給カットですが、65歳からは46万円とカットの上限が緩和されます。顧問や非常勤役員なら常勤ではないので年金カットはないはずです。
年金の質問です。現在年金(報酬比例部分のみ)受給して働いていますが、63歳で退職したいと思っています、失業保険は受けられるでしょうか。現在、厚生年金や雇用保険に入っています。尚、64歳から定額受給になります
yokkun1623さん のおっしゃるとおりですね。
みなさん、失業保険と年金と比べて多いほうを選択しているみたいです。
64歳からの定額需給の金額は、大体わかっていると思うので、失業保険がいくらもらえるかですね。
年金も失業保険も 人それぞれだと思いますので、ご自分で判断するしかないですね。
長い間ご苦労様でした。
雇用延長制度についてご教授下さい。
今現在、会社として「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっていると思いますが、(昭和24年4月2日生まれ~)、私は「期間雇用社員」(今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます。冬の1月~3月は仕事が無く毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして9ヶ月間働きます。毎年この雇われ方で何十年となります。)なのですが、雇用延長に該当できるのでしょうか?65歳まで働きたいと会社に言えば雇ってもらえるのでしょうか?
でも、毎年冬の仕事の無い時期は失業保険をもらっているのでまったく雇用されていない状況です。
〉「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっている
正社員に限りません。
定年制が適用されるすべての労働者が対象です。

〉今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます
〉毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして
説明が矛盾していますね。

基本手当を受けているのなら雇用期間が連続していないんでしょう?

「定年」は、期間の定めがない労働契約の労働者に適用される制度です。
有期契約の労働者は、期間満了により、当然、労働契約が終了しますから、定年はあり得ません。

ただし、更新の状況をみると、実質的に労働契約が連続していて、「無期の契約に転換している」と主張できる余地がありそうですが、それを認めさせるは裁判をしないとダメでしょうね(しかも勝てるとは限らない)。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
関連する情報

一覧

ホーム