「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
失業保険についての質問です。
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
長文になります。
現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。
おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
「数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました」とのことですが、時給制であって出来高払い制ではないのですよね?
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
であれば、休憩時間を除く10時~20時の所定労働時間の間、あなたが実際に働いたのであれば、お店は賃金の全額を支払わなければなりません。もちろん、店内で客待ちしていた時間や雑務をした時間は、労働時間に含まれます。また、「明日予約入らないからと急に休み」にした場合は、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければなりません。
これらを怠ることは賃金の不払いと休業補償義務の不履行にあたり、労基法違反の疑いが濃いです。辞めるのであれば、お店にそれらの支払いを求めてはどうでしょうか。
なお、本件についての相談先は、お店を管轄する労働基準監督署です。まずは違反の事実の確認方法と、請求に必要な証拠の揃え方などを相談するといいです。(労働基準監督署への相談前にお店に要求すると、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります)
本題に入ります。
「お給料もかなり不安定になりました」とのことですが、従来に比べてその額が85%未満に低下したのであれば、特定受給資格者として認められることになり、その場合、3ヶ月の給付制限はつきません。(出来高払い制の場合、減額されることが1年以上前から予見できた場合を除きます。)
また、雇用時に提示された労働条件と著しく異なるために離職した場合(つまり、一方的に所定労働時間が短縮された、時給単価が引き下げられたなど)も特定受給資格者として認められます。ただし、就職から1年を経過した後に離職した場合、正当な手続きを経て労働条件の変更がなされた場合(つまり、あなたが契約条件の変更に合意した場合)を除きます。
こちらの方の相談先は、お店を所轄するハローワーク、又はあなたの住所を管轄するハローワークです。
労務管理に詳しい方、教えてください。35歳女性で大卒(独身)の場合の平均給料(手取り額)はいくらぐらいでしょうか?友達に聞かれたのですが、よく分からずここで質問させてください。
地域的にも金額は違ってくると思いますが、北関東在住で、仕事内容は、貿易事務で(英語多少あり)経理・総務全て彼女一人で行っているそうで、規模の小さい会社です。月の平均残業時間は40~50時間程度らしく、今はバイトで時給制(交通費なしで失業保険のみ入れてもらっていて、時給850円だそうです)
4月から正社員になれる事になり、給料の希望額を、一応参考にするからと社長に言われたそうですが、その会社は服務規程とかが無く、社長の独断で決めているそうです。労務管理に詳しい方じゃなくても、御事情を知っている方がいましたら、参考にしたいので、御回答を宜しくお願い致します。
地域的にも金額は違ってくると思いますが、北関東在住で、仕事内容は、貿易事務で(英語多少あり)経理・総務全て彼女一人で行っているそうで、規模の小さい会社です。月の平均残業時間は40~50時間程度らしく、今はバイトで時給制(交通費なしで失業保険のみ入れてもらっていて、時給850円だそうです)
4月から正社員になれる事になり、給料の希望額を、一応参考にするからと社長に言われたそうですが、その会社は服務規程とかが無く、社長の独断で決めているそうです。労務管理に詳しい方じゃなくても、御事情を知っている方がいましたら、参考にしたいので、御回答を宜しくお願い致します。
500万以上もらっているでしょう
中途採用でも400万は欲しいところですね
それから、労務管理に詳しい方は
「手取り」 ベースで話さないと思いますよ
中途採用でも400万は欲しいところですね
それから、労務管理に詳しい方は
「手取り」 ベースで話さないと思いますよ
今年の三月まで、正社員として10年以上勤め退職しました。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
①退職の日から1ヶ月ごとに遡り・・・6ヶ月の賃金の総額を180日で割ると《賃金日額》が求められます。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
関連する情報