退職理由についてご意見をお聞かせください
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は

・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。

という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。

例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?

バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
半年間務めた会社を辞められるのですね?
上記の二つの理由は「自己都合」になります。
自己都合の場合、1年以上雇用保険に入っていませんと失業給付金(失業保険)はでません。
1年未満でも契約満了で継続できなかった場合は別です。
また1年以上勤めていても、上記のどちらの理由でも受給についての損得はありませんし、
受給できるのは手続きしてから3か月と1週間先になります。
ちなみに会社都合(リストラや倒産)なら半年勤務でも手続き後、1週間後には給付期間にはいります。
可能性は低いかと思いますが「入社当時の希望職種と実際の業務が違う」ことを理由に、
会社側がリストラしてくれたら「会社都合」で給付金をもらえます。
でもなかなかそうはうまくいかないのが現実かとは思いますが・・・。

それと、次の会社での面接時には「希望職でなかった」というマイナスな言い方をするより、
「もっとスキルアップをしたかった」のほうが印象がいいと思います。

リウマチとのことですが、お身体お大事に。
失業保険について

来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。

退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。

そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?

②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?

③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?

自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。

正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
1.自己都合です。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。

正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。

2.同じです。

3.どっちでも問題ないはずです。
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。

産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
残念ながら、退職前6ヶ月の平均賃金が給付金の支給基準になります。

会社都合ということですが、退職前に6ヶ月の保険加入期間がありますか?
◎ 原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
◎ ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
ということが記されています。

育児給付金は貰われなかったのでしょうか?

色々と事情がありそうですので、会社の総務担当者とよくご相談されたほうがいいですね。
失業保険の受給延長手続きについて。

昨年12月より病気の為休職し、一日も復職できず3月末で退職しました。現在傷病手当金を受給しています。


離職前継続して30日以上無就労期間があった事になるので、離職後すぐにハローワークへ延長手続きに行きました。

が、ハローワークの人から離職後1カ月経って5月に就労不能の医者の証明をもらって来てくださいと言われました。

職場の社労士さんからはすぐ行ってくださいとの事でしたので不安です。

どなたか詳しい方教えてください。
受給延長手続きは離職後1ヶ月したら行えます。それ以前は行えません。ハローワークの指示に従って大丈夫です。
だって、失業保険は実際に仕事につくことができなかった日数分を1ケ月毎に支給されるのですから、最初の受給は離職1ケ月後。その時に実は病気で働けないから、その受給は延長してほしいと頼むのです。
離職後直ぐに行ったって、その時は受給する金額自体がないんだから、受給延長もなにもありません。
とにかく、この件はハローワーク担当者が一番詳しくて正しいのです。社労士よりもハローワークを信用してください。
育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
定年退職のような場合だと残有給の消化をして退職というのは私の会社でも実施されていますが、
質問者様のケースだと依願退職という事になるようで、
この場合 あまり有給消化後→退職というのは私の会社では無いように記憶しています。
有給休暇は個人の権利として使用できると思いますが、あまり聞きませんね(依願退職で有給を全て消化というのは)
質問者様の会社との話し合いで全てとはいわないまでも半分とか 有給を消化したい旨を伝えて了承してもらう必要あるかと思います。
たぶん 法的には有給の消化は個人の権利としてまったく問題ないと思いますが、会社側の了承を得る必要あると思います。
(私の会社では契約社員の解雇時というような会社側の都合の場合は残有給消化後退職手続きとういうケースはありました)

また失業保険は、もらえるのではないかと思います。(育児休暇中は労働期間から差し引かれますが、基本的に3ヶ月以上就業期間があれば適用になると思います)
ただし 手続き後 45日以上経過しなければもらえないと思います。(依願退職であれば)
解雇・倒産等 就業者の意思に関係なく、失業した場合は即時失業保険適用になりますが。

質問に対して的を得ているか判りませんが、参考になればと思います。
初めて質問させていただきます。
今月13日に退職し、(ただ給与は会社の締め日の都合で2日分は2月の25日に支給されます。)
26日に入籍します。地元は栃木県で彼の住んでいる千葉県に今月3日間かけて引越しし
ようやくおちついたところなのです。結婚式は2ヶ月後なので、準備もあります。
ただ経済的に結婚後も仕事を探すつもりなのですが、式後から本格的にはじめようと
思っています。
そこで、失業保険と、健康保険はどうすればよいでしょうか?
退職した会社に問い合わせたら、年金手帳はすぐ送付しますって言われたんですけど。
離職票とか源泉徴収票は来月25日頃って言われました。

調べてみると、入籍し、彼の会社の保険には入らず(扶養に入らない)
国民年金は自分で払って、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
離職票は退職してから10日以内に交付すると定められてます、請求しましょう、締め日の都合の2日分は離職票に記載せずに省略で離職票は交付してくれます、その旨会社の担当者にお願いしましょう。
失業保険の給付金額か年間換算で130万円を超えてるとその間はご主人の扶養には認定されません(税金は別)。
多分、失業手当を受給して、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保もしくは任意継続がよろしいのでは、国保と任意継続の保険料を比べて決めてください、任意継続は退職してから20日以内です。もし再就職できなければご主人の税法上は扶養になれ、年末調整で還付されるでしょう
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