失業保険について。
以前、勤めていたA会社を自己都合で退職後、失業保険を貰いました。

で、別の会社に再就職し、自己都合で退職。(期間が短かったので、失業保険は貰ってません)

その後、就職を探すが、就職先がない。

そこで目にしたのが、以前勤めていたA会社が求人をだしています。

仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?

宜しくお願いします。
>仮に再雇用されたとして、仕事内容がきつく、1年以上勤めて退職すれば、失業保険はもらえるのでしょうか?

受給資格を満たしているのであれば、同じ会社に再就職し、再度失業しても失業手当は受給できます。
ただし、何度もそれを繰り返していると受給できないというケースもあります。
(ハロワ担当者から注意を受けるはずです)
失業保険手当ての受給について。

現在、パートですが
育児休暇中です。

21年9月入社。
22年11月~産前休暇。
23年2月~12月まで育児休暇予定。


私がいた場所は代わりの子がいて早く復帰して欲しいって話でしたが
代わりの子がやっぱり私が働いていた場所で働きたい。と言い出し
私は戻る場所が無くなりました。

会社側は
1年間、育児休暇を取って育児もあるだろうし辞める?って感じです。

場所があるとしても
時給が下がる場所など
明らかに不利になる場所しか空いてません。

元々、場所がないなら
辞めるしかないとは思ってましたが復帰はしたかった気持ちもありますが諦めてます。
だいたい、早く復帰して。と散々、電話して来て
やっぱり場所が無い。とか振り回された感があり
若干、腹が立ちます。

会社独自の退職届けがありチェック欄には
一身上の都合。などしかありません。

私は会社都合なのでは?とちょっと思っちゃいます。
失業手当ては
会社都合だとすぐ貰えて
自分の都合だと3ヶ月後~支給と聞きました。

ここで質問ですが
会社側には自己都合にして職安に場所が無いと言われてやめた。と正直に話せばすぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?

また今の状況から
失業保険に切り替えたら
いくらくらいの支給になりますか?
計算がイマイチ分かりません。
仕事は探します。

給料は妊娠前は8万くらいで妊娠中は日数を減らしていたので4万~6万くらいでした。
育児手当は2ヶ月に1度約7万支給されてます。
妊娠中に日数を減らして出勤していた分も対象になり金額が減ってしまいました…

どの期間から計算したらいいのかもわからず…

分かりにくい文ですが
詳しい方、教えて下さい。
〉すぐ失業手当ての支給にして貰えるのでしょうか?
無理。
特定受給資格者・特定理由離職者になる、どの理由に該当するという主張ですか?
「場所が無いと言われて」と言っても、その証拠がないでしょう? 会社が否定すればそれまで。

労働局の雇用均等室に相談したわけでもなく、自分で退職届を出して辞めたら、まずひっくり返りません。


〉どの期間から計算したらいいのかもわからず…
離職日が基準です。
単に、賃金締切期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ないものは数えないだけ。
賃金支払基礎日数を11日以上含む締め期間6ヶ月の賃金を180日で割った額が基礎です。

雇用保険からの育児休業給付金は「賃金」ではありません。
会社が倒産。新会社をなかまと設立しようとしているなか、妊娠反応・・・・。
この不況にて会社が倒産予定となり、新会社をなかまと設立しようとしているのですが、
35歳をすぎて、やっと妊娠反応がでました。
前回流産をしてしまい、子供ができたのでうれしいのですが、
妊娠中で、新会社でバリバリと仕事ができるか不安です。
いままで、ずーと同じ会社で働いて、失業保険はだいぶもらえるので、
子供を育ててから働きにでるのが良いのかもしれません。
しかし、なかまと協力して新会社を作ることをしたいのですが、
妊娠や育児で迷惑をかけると思うと、あきらめるのが当たり前でしょうか?
今は時期じゃないと思います。
妊娠中も、元気に過ごせない人は案外います。(切迫流産や切迫早産、妊娠悪阻(つわりのの重いやつ)、妊娠中毒症・・・などなど)
会社設立となると、全員がかなり奔走すると思います。
1人でも欠けると、誰かの負担が尋常ではなくなりますよね。
質問者さんも無理をしそうだし、無理が祟ると入院や・最悪赤ちゃん死亡等が想定内になりますので、誰も彼もが気分が悪いです。
高齢出産に入るので、気をつけて過ごされる方が良いですよ。

事情を話して、メンバーから除いてもらう方が妥当でしょう。

これは、運命だと思います。
もしも、育児が落ち着いたときに社員を探しているなら雇ってもらえば?
設立当初からだと、取締役などの頭数に入れるような状況じゃないと思えます。
健康保険被扶養者調書について。

収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。

4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。

現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)

今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。

また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。

これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?

旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。

>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
失業保険について…

離職前の派遣会社から来月半ばに始まる仕事の連絡がありました。

離職前と同じ派遣から同じ会社に行く予定ですが再就職手当ては1年以上の安定した仕事&離職前と違う会社でないと貰えないんですよね?

就業手当も同様に同じ派遣から同じ会社に行った場合就業手当は貰えないのですか?
就業手当も同様で、離職前の事業主に再び雇用された場合(派遣元が同じ場合)は支給対象にならない。残念ながら。

派遣元(あなたと雇用契約を結ぶ相手)が違っていれば、たまたま派遣先が同じでも支給対象になる。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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