働きたくないけど、失業保険をもらうには、仕事を探すふりしとけばいいと知り合いが言ってました。
ばれないのでしょうか。
求職活動実績確認でばれる可能性ありますよ
実際に面接に行ったと記載した会社に電話する事もありますし
もしばれたら不正受給に問われますしね
結婚後の保険証の手続きについて。


私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。



去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。

それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。

金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)


それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?


その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?


失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。

定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。

すみませんが、教えて下さい。
わからないことはややこしいと思ってしまいます。

確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。

・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください

・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。

・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。

◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。

「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。

父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。

あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。

市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。

最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。

ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
失業保険を育児の為に延長していて、この春から受給し始めたばかりなんですが、3年前まで勤めていた会社からたまたまパートで働かないかと声を掛けてもらい、
ありがたく承諾しました…再就職手当残り受給期間の6割もらえると思ってたから!
受給期間1年間、まだ1回しかもらっていません。
失業保険の方がパートの給料よりいいし…。
私は失敗しちゃったんですよね?
なぜ、前の会社だと再就職手当がもらえないのか納得がいくように説明をしてもらえませんか?
お願いします。
受給期間1年って、受給可能期間が1年で、所定給付日数が360日じゃないでしょ。(360日だと就職困難者(障害者等)ですよ)

再就職手当が前職の会社では受給資格がないのは、偽装解雇や偽装退職で不正受給するのを防止する為です。

【補足】
貴方が納得できないと言っても、法律や決まりは変わりません。
また、全ての雇用保険受給者が貴方のような方々ばかりだと、受給出来ないなんて決まりは必要ないのですが、残念な事に貴方のような真面目な方々ばかりではありません。
失業保険受給中のアルバイトについて。
失業保険受給中のアルバイトはほとんどの人が申請しないでやっていると聞きました。
それってバレないものなんですか?
私はそんなこと聞いたことないですねぇ…。

ばれた場合は、失業保険給付が止まりますし、罰金を支払う必要があります。
悪質だと判断された場合は今後雇用保険に加入できないという措置をとられることもあるそうです。

補足:
失業保険の給付中に労働をしたことによる収入があったことが「ばれる」「ばれない」ということです。労働による収入があったのに、申請がされていないと「不正受給」と判断されます。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?

私はB社だと思いましたけど・・・


>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?

いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。

退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。


現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
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